医療関連感染対策指針

1.医療関連感染対策に関する基本的な考え

職員は、病院内で必然的に起こりうる患者・職員への感染の伝播リスクを最小化する視点に立ち、病院感染の予防に努める。
病院内での医療関連感染の発生を未然に防止し、ひとたび発生した感染症が拡大しないように速やかに制圧・終息を図る。
当院の医療関連感染対策活動の必要性、重要性を全部署及び全職員に周知徹底し、院内共通の課題として積極的な取り組みを行う。

2.医療安全部医療安全課安全対策室の設置

安全対策室は、医療関連感染対策に関する病院全体の問題点を把握し、改善策を講じるなど医療関連感染対策活動の中枢的な役割を担う。
事務分掌は、「白山石川医療企業団公立松任石川中央病院組織規程」で定める。

3.医療関連感染対策に関する組織的な取り組み

感染管理を効果的・効率的に行うために、病院感染対策委員会、感染制御チーム(ICT)、看護部感染防止対策チーム(リンクナース)の組織を設置する。
感染対策を効果的・効率的に実務遂行するために、安全対策室とICTが各部門と十分な連携体制をとり病院内の医療関連感染対策を遂行する。
前項に規定する病院感染対策委員会の組織および運営等については、「公立松任石川中央病院感染対策委員会運営要領」で定める。

4.職員研修

感染防止対策の基本的考え方および具体的方策について、職員へ周知徹底を図る為に研修会を開催し、併せて職員の感染対策に対する意識向上を図る。
職員研修は、就職時の初期研修のほか、病院全体に共通する医療関連感染に関する内容について年2回以上全職員を対象に開催する。院内講師による研修の場合、同じ内容の研修を複数回行う等受講機会の拡大に努める。

5.感染症の発生状況時の対応と発生状況の報告

院内で発生した感染症の発生状況や原因に関するデータを可及的詳細に収集して、的確な感染対策を実施できるように各種サーベイランスを実施する。
医療関連感染発生時は、発生した部署職員が直ちに安全対策室に連絡し、安全対策室はその状況および患者への対応等を病院長(病院感染対策委員会)及び医療安全部長に報告する。
発生部署の職員および安全対策室はICTと連携し、速やかに発生の原因を究明・改善策を立案・実施する。
医療関連感染に対する改善策の実施結果は、速やかに全職員へ周知する。

6.患者への情報提供と説明

本指針は、患者または家族が閲覧できるものとする。
疾病の説明と共に、感染防止の意義および基本手技(手洗い、マスク使用等)について説明し、理解を得た上で協力を求める。

7.医療関連感染対策の推進

職員は、自らが院内感染源とならないために定期健康診断を年2回受診し、健康管理に留意する。
医療関連感染防止のため、職員は各職場共通の「病院感染対策ガイドライン」を遵守する。
ガイドラインは必要に応じて見直し、改訂後は職員に周知徹底する。

8.地域の医療機関間の連携

石川県内の各医療機関と連携し、医療関連感染に対する医療機関相互のネットワークを構築し、日常的な相互の支援及び協力関係を築く。
地域のネットワークの拠点医療機関として、医療関連感染に対する相談に適宜対応し、地域の医療機関へ医療関連感染対策の支援を行う。