入院費用について

入院医療費の計算

当院では医療費を「包括評価方式(DPC)」で算定します。

健康保険法の規定により、入院日、退院日は入退院の時刻に関係なく1日分の料金となります。

「包括評価方式」とはどのような計算方法ですか

患者さんの病気・病状をもとに手術・処置などの診療内容に応じて国が定めた「診断群分類」ごとに、1日あたりの定額の点数を基本として医療費を計算することです。

すべて「包括評価方式」で計算されるのですか

この診断群分類に該当する場合でも、一部の項目については従来の「出来高方式」で算定することとなっています。また患者さんの病気によっては、この「包括評価方式」の対象とならない場合があります。そのときは従来の「出来高方式」となります。

1日あたりの包括点数はどのように決められるのですか

患者さん一人ひとりの病気(傷病名)をもとに、薬や手術・処置の実施状況に合わせて、主治医が診断群分類の中から該当するものを選択します。ただし入院後、病状の経過や治療の内容によって、診断群分類が変更になる場合があります。その場合は、1日当たりの点数が変わることとなるため、退院時に入院日にさかのぼって再計算し、前月までの支払額との差額調整を行うこととなります。

「包括評価方式」の具体的な計算例は次のとおりとなります

急性心筋梗塞で経皮的冠動脈形成術の手術等を行った場合。

1日当たりの包括評価点数 + 包括評価に含まれない項目
1日当たりの包括評価点数
8日まで 3,147点
9日〜16日 2,326点
17日〜31日 1,977点
包括評価に含まれない項目

手術、麻酔、指導管理、在宅医療、リハビリテーション、精神科の専門療法・放射線療法等、一部の検査・処置・画像診断・入院基本料加算

(注)包括評価の点数は、病気や入院日数に応じて異なります。また、診療報酬改定などで点数が変更となることもあります

その他個室等の室料や、病衣の代金、分娩介助料等につきましては保険の適用がありません。これらについては、当院の料金表を適用させていただきます。
同一の病気又は負傷により当院又は他病院を含めた入院期間(「包括評価方式」による入院期間を除く)が180日を超えた場合は、入院基本料のうち一部が医療保険から給付されず患者さんに負担していただくことになります。
該当となる患者さんには以下のとおり適用されることになりますのでご了承願います。ただし、病態などにより適用除外となる場合があります。該当となる患者さんについては、事前に個別にご案内させていただきます。
一部の自己負担額については、従来の医療保険の定率負担(1〜3割)の他に、入院基本料の一部を次のとおり負担いただきます。

1日当たりの一部負担金(税込) 対象者
2,720円 一般病棟に入院されている方

限度額適用認定証をご準備ください

70歳未満の方は、限度額適用認定証をご準備ください

限度額適用認定申請により一部負担金の上限が以下の金額となります。

認定申請は保険者(保険証の発行元)で行います。申請手続きは下記保険者で行ってください。

(1)協会けんぽ

全国健康保険協会に「保険証」、「印鑑」を用意し申請。
申請書は中央受付に備え付けてあります。
〒920-8767 金沢市南町4番55号 WAKITA金沢ビル9階
全国健康保険協会 石川支部 電話:076-264-7200

(2)組合管掌・共済組合

職場の健康保険担当者に確認。

(3)国民健康保険

市役所・役場に「保険証」、「印鑑」を用意し確認。
※申請手続きから認定証が届くまで1週間ほどかかります。※申請日の属する月から適用になります。

70歳未満の方

★入院で高額療養費の該当があった場合、同月で外来支払い分が(一部負担金)21,000円を超えたときは、外来分も合算対象となりますので外来分の領収書を保険者に提出し手続きしてください。

70歳以上の方(住民税非課税の場合を除き、手続きを行う必要はありません)

(注)〈〉内の金額は多数該当(過去12カ月に3回以上の高額療養費の支給を受け4回目の支給に該当の場合)

医療費の支払い

入院中の診療費の定期請求は次のとおりとなります

請求期間 / 1日〜月末までの分
請求書発行日 / 翌月の11日頃

請求書がお手元に届きましたら、2週間以内に1階の「自動精算機」または「時間外受付」、もしくは請求書裏面に記載されている「取扱金融機関」でお支払いください。

「自動精算機」の場合
月~金曜日 8時30分~17時00分
「時間外受付」の場合
月~金曜日 17時00分~翌日8時00分
土・日・祝日 全日

 

  • 午前8時00分から8時30分の間は医療費のお支払いをいただくことができません。
  • 治療費について、ご不明な点がありましたら、中央受付までお尋ねください。
  • 公費各種の申請方法やお支払いについての相談をお受けいたします。
    中央受付までお申し出ください。
  • 領収書は、高額療養費の給付・所得税の医療費控除などに必要となりますので、大切に保管してください。なお、領収書の再発行はいたしません。必要な場合は支払証明書を発行しますので中央受付までお申し出ください。